業務委託契約書(面貸し):契約書
甲:サインポスト池袋東口店。
所在地:〒________________。
運営会社名:_______________。
代表者:_________________。
乙:_____________________。
住所:〒________________。
氏名/屋号:_______________。
甲および乙(以下「両当事者」という。)は、甲の運営するサロン施設において乙が独立した事業者として美容施術業務を行うことに関し、以下のとおり業務委託(面貸し)契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的・業務内容・独立性)
1 本契約は、甲の運営する「サインポスト池袋東口店」(以下「本サロン」という。)の設備・スペースを、乙が独立した事業者として利用し、乙自らが集客した顧客に対し美容施術等の業務(以下「本業務」という。)を行うことを目的とする。
2 乙は、本業務の遂行にあたり、独立した事業者(フリーランス)として自己の裁量と責任により、勤務日・勤務時間・メニュー内容・施術方法等を決定する。
甲は、乙の出退勤時刻や業務指示を行わず、乙との間に雇用契約関係は一切生じない。
3 乙は、本サロンの営業方針やブランドイメージを損なわない範囲で、自己の責任と裁量により料金設定を行う。
ただし、ホットペッパービューティー等の媒体掲載料金およびクーポン内容等については、甲と事前協議のうえ決定するものとする。
4 乙は、自らが担当する顧客に対し行った施術サービスの結果について、一切の責任を負う。
施術ミス、薬剤トラブル、カウンセリング不足その他乙の行為に起因して顧客に損害・不満が生じた場合、その対応・補償・説明は乙の責任と負担において行うものとし、甲は甲の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わない。
5 本契約の具体的な利用ルールおよび運用の詳細は、別紙1「サロン利用規則」に定めるところによる。
第2条(契約期間・更新・中途解約)
1 本契約の有効期間は、__年__月__日から同年__月__日までの1か月間とする。
2 前項の期間満了の14日前までに、甲または乙から書面(電子メールを含む。)による解約の申出がない限り、本契約は同一条件にて1か月ごとに自動更新される。
3 甲または乙は、本契約期間中であっても、相手方に対し解約希望日の14日前までに書面(電子メールを含む。)で通知することにより、本契約を中途解約することができる。
4 乙が解約する場合、乙は解約時点で自らが受け付けている予約状況を確認し、顧客に不利益が生じないよう、予約の変更・キャンセルその他必要な調整を誠実に行うものとする。
第3条(設備・備品・材料・損害賠償・保険)
1 甲は、乙に対し、本サロン内の施術ベッド、ワゴン、タオル、ミラー等の設備・備品および別紙2「材料区分表」に定める甲負担材料を、本業務に必要な範囲で利用させる。
2 乙は、サロン設備・備品・材料を善良なる管理者の注意義務をもって使用し、常に清潔かつ良好な状態に保つものとする。
通常の使用に伴う摩耗・劣化等の通常損耗については乙の賠償義務は生じない。
ただし、乙の故意又は過失により設備・備品に破損・紛失等が生じた場合、乙はその修理・交換に要した実費相当額を賠償するものとする。
3 乙は、本業務に関連して発生し得る施術事故・顧客トラブルに備え、自己の費用負担により美容賠償責任保険その他適切な保険に加入し、契約期間中これを維持するものとする。
甲が求めた場合、乙は保険証券の写し等加入を証する書面を提出しなければならない。
4 乙が前項の保険に加入しないこと、又は保険を失効させたことが判明した場合、甲は乙に対し是正を求めることができる。
乙が相当期間内に是正しない場合、甲は本契約を解除することができる。
第4条(サロン利用時間・鍵の取扱い)
1 乙が本サロンを利用できる時間帯は、本サロンの通常営業時間内とし、その範囲内で乙は原則自由に勤務時間を設定できる。
ただし、契約初期等、甲が乙の業務遂行状況を把握する必要があると判断する期間中は、甲の正社員が勤務している時間帯のみを利用時間とすることができる。
2 甲は、原則として店舗の鍵を乙に貸与しない。
やむを得ない事情により鍵貸与が必要な場合は、甲乙協議のうえ別途書面により定める。
乙は鍵を第三者に譲渡・貸与してはならず、紛失・盗難時は直ちに甲に報告し、その交換費用等合理的な費用を負担する。
3 乙は最終退店者となる場合、甲の指示に従い消灯・施錠等の閉店作業を行うものとする。
第5条(予約管理および個人情報の取扱い)
1 乙は、顧客予約の管理について、原則として甲の指定する自社予約アプリ(管理画面)を利用するものとし、全ての予約・変更・キャンセル情報を当該管理画面に入力・更新する。
外部チャネル(電話、SNS、DM等)で受け付けた予約も、速やかに管理画面へ反映する。
2 乙は、本契約に関連して知り得た顧客情報その他の個人情報および甲の営業上の情報(以下「個人情報等」という。)を、本業務遂行の目的以外に利用せず、第三者に開示・漏洩してはならない。
3 乙は、個人情報等の持ち出しを一切禁止される。
具体的には、以下を行ってはならない。
(1)顧客リストのコピー・写真撮影・スクリーンショット保存。
(2)私物端末・クラウドサービス等への顧客情報の保存。
(3)顧客情報の印刷物への出力および持ち帰り。
(4)第三者への提供、営業目的での利用。
4 乙が前項に違反して個人情報等を漏洩または不正利用した場合、乙は甲に対し、違約金として金20万円を支払うものとする。
さらに、当該違反により甲に実際の損害が発生した場合、乙はその実損額(専門家調査費用・弁護士費用等を含む。)を賠償する。
ただし、本条に基づき乙が甲に支払う違約金および損害賠償金の合計額は、金100万円を上限とする。
5 個人情報等の漏洩が疑われる事案が発生した場合、甲は弁護士・セキュリティ専門会社等の専門家に依頼して調査・対応を行うことができ、その合理的費用は当該事案の原因者である乙の負担とする。
第6条(代金の収受・決済・返金および顧客対応)
1 顧客からの施術代金は、すべて甲のレジ・決済端末(クレジットカード・QR決済等)を用いて収受するものとし、乙は顧客から直接現金その他の金銭を受領してはならない。
2 クレジットカード・QR決済等に係る決済手数料(目安:3.48%前後)は、原則として甲の負担とする。
3 甲は、毎月21日から翌月20日までに発生した売上および報酬を集計し、当該締め期間の当月末日(金融機関休業日の場合は直前の営業日)までに、乙指定の銀行口座へ報酬を振り込むことで支払う。
振込手数料は甲の負担とする。
4 物販について、乙は甲の取扱う店販商品の販売を行ってはならない。
甲のレジ・決済端末は、施術代金の収受に限り使用する。
5 顧客から施術内容等に関するクレーム・要望があった場合、乙は第一義的責任者として誠実に対応し、必要に応じ補修施術・説明等を行うものとする。
6 施術ミスその他乙の責に帰すべき事由により返金が相当と判断される場合、返金の要否・金額・方法は甲と乙が協議のうえ決定し、返金実務は甲が行うものとする。
この場合、甲が顧客に返金した金額およびこれに伴い甲が負担した費用は、乙の責任と費用負担により甲に補填されるものとし、甲は当該金額を乙への報酬から控除することができる。
7 本条に定めるとおり、施術事故・顧客クレーム・返金その他本業務に起因する顧客とのトラブルについては、甲の故意又は重過失による場合を除き、すべて乙がその責任を負うものとし、甲は一切の責任を負わない。
第7条(報酬および売上分配率)
1 本契約において「施術売上」とは、甲が顧客から受領した、乙が提供した施術メニューに係る税抜金額(値引・クーポン適用後の実際の請求額)をいう。
2 甲は、前項の施術売上のうち、以下のとおり乙に報酬(歩合)を支払う。
(1)材料が甲負担の場合(別紙2に定める甲負担材料を使用した施術)。
→ 基本報酬率:施術売上(税抜)の 62%。
(2)材料が乙負担の場合(乙が自己で用意した材料のみを使用した施術)。
→ 基本報酬率:施術売上(税抜)の 67%。
3 当該月の施術売上総額(甲負担材料による売上および乙負担材料による売上の合算額)が80万円を超えた場合、その月に限り次のとおり報酬率を引き上げる。
(1)材料が甲負担の施術部分:施術売上(税抜)の 65%。
(2)材料が乙負担の施術部分:施術売上(税抜)の 70%。
4 第3項の「施術売上総額」は、甲負担・乙負担を問わず、当該月における乙担当施術の全売上(税抜)の合計額とする。
80万円を超えた場合、同月における甲負担分・乙負担分それぞれの売上に対し、同項記載の引き上げ後の報酬率を一律適用する。
5 材料が甲負担か乙負担かの区分は、別紙2「材料区分表」に基づき、施術単位・伝票単位で判定する。
乙は、甲から求められた場合、材料使用状況・区分に関する記録・証憑を提示しなければならない。
6 甲は、法令に基づき源泉徴収すべき所得税等がある場合には、所定額を控除のうえ乙に報酬を支払う。
第8条(禁止行為)
乙は、本サロン内または本契約に関連して、以下の行為を行ってはならない。
(1)法令または公序良俗に反する行為。
(2)他の利用者・従業員・顧客に迷惑・危険を及ぼす行為。
(3)本サロンの名誉・信用を害する行為。
(4)甲の承諾なく、物品販売、宗教・ビジネス勧誘等を行う行為。
(5)本契約または別紙1「サロン利用規則」に反する行為。
第9条(再委託の禁止)
乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本業務の全部または一部を第三者に再委託し、又は代行させてはならない。
乙名義でありながら実際には第三者が施術を行う、いわゆる名義貸しを行ってはならない。
第10条(契約違反・是正および解除)
1 乙が本契約のいずれかの条項に違反した場合、甲は乙に対し、相当期間(原則7日間)を定めて書面により是正を求めることができる。
乙が当該期間内に違反状態を是正しないとき、甲は何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合、甲は前項の是正期間を設けることなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)個人情報の漏洩・不正利用など第5条に定める重大な違反があったとき。
(2)施術事故その他の行為により、本サロンの信用を著しく毀損したと甲が判断したとき。
(3)反社会的勢力であること、又は反社会的勢力と関係があることが判明したとき。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始等の申立てがなされたとき。
(5)その他、甲と乙との信頼関係が著しく損なわれ、本契約の継続が困難であると甲が合理的に判断したとき。
3 本条に基づき本契約が解除された場合でも、乙は甲に対し、解除前に生じた債務の履行義務および損害賠償義務を免れない。
第11条(反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、自ら(法人の場合はその役員を含む。)が暴力団、暴力団員、その他反社会的勢力に該当しないこと、また将来にわたっても関与しないことを表明し保証する。
2 前項に違反した場合、相手方は何らの催告を要ず本契約を直ちに解除することができる。
この場合、解除された当事者は相手方に対し損害賠償請求を行うことはできない。
第12条(契約終了後の処理)
1 本契約終了時、乙は直ちに本サロンの利用を停止し、甲から貸与された鍵・備品・資料その他一切の物件を甲に返還する。
2 乙は、契約終了時までに本サロン内に残置した自己の物品をすべて撤去するものとし、撤去されなかった物品については、甲は相当期間経過後これを処分することができる。
その処分費用は乙の負担とする。
3 乙は、本契約終了後も第5条(個人情報等)、第6条(顧客対応の責任)、第8条(禁止行為)、本条およびその他性質上存続を要する条項に定める義務を負う。
第13条(インボイス制度への対応・消費税)
1 乙は、本契約に基づく報酬に関し、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)であることを条件とする。
乙は自らの登録番号を甲に通知し、登録内容に変更又は取消しが生じた場合は直ちに甲に書面で通知する。
2 甲は、乙から交付された適格請求書に基づき、前条までに定める税抜売上および報酬率に応じた報酬額に、消費税相当額を加算して乙に支払う。
3 乙が適格請求書発行事業者でなくなった場合、又は登録を受けていないことが判明した場合、甲は乙への報酬額・報酬率の見直しを求めることができる。
乙が合理的期間内に見直しに応じないとき、甲は本契約を解約又は更新拒絶することができる。
第14条(契約内容の変更・更新)
1 本契約の内容は、法令改正、本サロンの運営方針の変更、実務運用上の必要性等に応じて、甲乙協議のうえ変更される可能性がある。
2 契約内容を変更する場合、原則として新たな契約書(改定版)を作成し、甲乙双方が署名押印(または合意を証する適切な方法)した時点で、当該改定版契約書の定めが優先して適用される。
第15条(協議・準拠法・管轄)
1 本契約に定めのない事項または本契約条項の解釈について疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とする。
3 本契約に関して生じた紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ各1通を保有する。
____年__月__日。
甲:サインポスト池袋東口店。
所在地:〒________________。
運営会社名:_______________。
代表者氏名:_______________ 印。
乙:___________________。
住所:〒________________。
氏名/屋号:_______________ 印。
別紙1 サロン利用規則(雛形)
1(営業時間・入退室)
(1)本サロンの通常営業時間は、__時から__時までとする。
(2)乙が通常営業時間外に施設を利用する場合、事前に甲の承諾を得るものとする。
(3)最終退店時には、消灯・施錠・エアコン等の電源オフを確認し、甲の指示した手順に従うこと。
2(清掃・原状回復)
(1)乙は、施術終了毎に使用したブース、ワゴン、シャンプー台等を清掃し、タオル・器具を所定の場所へ戻す。
(2)床や鏡の汚れ、薬剤の飛散等は退店前に必ず拭き取り、原状回復する。
(3)ゴミは分別のうえ指定のゴミ箱へ廃棄し、容量が一杯の場合は甲の指示に従い処理する。
3(備品・機器の使用)
(1)ドライヤー、アイロン、スチーマー等の電化製品は、使用後必ず電源を切る。
(2)機器の異常・故障を発見した場合、乙は直ちに甲へ報告する。
(3)乙が個人所有の器具・機器を持ち込む場合、事前に甲へ申出て許可を得る。
4(薬剤・材料の使用)
(1)甲負担材料は別紙2「材料区分表」に定めるとおりとし、乙は適切な量を使用する。
(2)高価な薬剤や特殊な材料を使用する際は、事前に甲へ相談する。
(3)乙持込材料は、乙の責任で管理・保管し、他のスタッフ・利用者の物品と混同しないよう表示する。
5(顧客対応・マナー)
(1)接客中は丁寧な言葉遣いと態度を心がけ、本サロン全体のイメージを損なわないよう努める。
(2)無断キャンセル・遅刻等が発生した場合、乙は顧客に適切な説明・フォローを行う。
(3)サロン内は禁煙とし、飲食は甲が許可した場所および時間に限り行う。
6(安全衛生)
(1)器具・機器は衛生基準に従い消毒・清掃を行う。
(2)薬剤の保管は、直射日光を避け、子どもの手の届かない場所に保管する。
(3)施術中に事故が発生した場合、乙は応急処置を行い、必要に応じて救急車手配・医療機関受診を手伝うとともに、直ちに甲へ報告する。
7(その他)
(1)サロン内での私物の盗難・紛失等について、甲は責任を負わない。
貴重品は乙自身で管理する。
(2)本利用規則は、甲の判断により随時見直し・改定することができる。
改定後の内容は、掲示または書面交付等により乙へ通知するものとし、通知後乙が本サロンの利用を継続した場合は改定内容に同意したものとみなす。
別紙2 材料区分表(雛形)
【1 甲負担とする材料・備品の例】
- サロン共用タオル、ガウン、ケープ類。
- 基本的なクレンジング剤、洗浄剤。
- 基礎的な商材(甲が標準ラインとして指定したもの)。
- 消毒用アルコール、綿棒、コットン、ティッシュ等の消耗品。
- サロンが標準で備える器具(施術ベッド、ワゴン、ライト等)。
【2 乙負担とする材料・備品の例】
- 乙が独自で選定する高価な商材・特殊商材。
- 乙専用の器具・ツール(ピンセット、シザー、ブラシ類 等)。
- 上記1に記載のない追加商材や、乙がこだわりで使用するブランド・ライン。
【3 区分の運用】
1 甲負担/乙負担の具体的な商材・品目は、甲乙協議のうえ本別紙に追記・修正することができる。
2 本別紙に記載のない商材については、原則として乙負担とし、必要に応じて甲乙協議のうえ都度決定する。
3 材料区分に変更が生じた場合、甲は改定後の本別紙を乙へ交付し、乙がサインした日または交付日以降の使用分から適用する。
以上。
sign post(サインポスト)サロン一覧salon
池袋東口店
- 住所
- 東京都豊島区南池袋2-27-1村田ビル4F
- 電話
- 03-5950-1033
- 営業時間
- 9:00-19:00
- 最寄り駅
- JR「池袋駅東口」徒歩4分
有楽町線「東池袋駅」徒歩5分
志木店
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-25-9 三上ビル2F・3F
- 電話
- 048-475-9682
- 営業時間
- 9:00-19:00
- 最寄り駅
- 東武東上線「志木駅東口」徒歩2分
ふじみ野店
- 住所
- 埼玉県ふじみ野市市沢1-7-12
- 電話
- 049-293-9892
- 営業時間
- 9:00-19:00
- 最寄り駅
- 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩8分
「鶴瀬駅」車で10分
「上福岡駅」車で15分
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