まつ毛パーマ 化粧品登録【医薬部外品との違い・薬剤の位置づけ】
目次
まつ毛パーマ薬剤の化粧品登録について
まつ毛パーマの薬剤の種類
化粧品
定義
- 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの
基準
総則
- 化粧品の原料は、それに含有される不純物等も含め、感染のおそれがある物を含む等その使用によって保健衛生上の危険を生じるおそれがある物であってはならない。
医薬部外品
パーマネント・ウェーブの基準
基準の適用範囲(※1)
- 「毛髪にウェーブをもたせ、保つ」、「くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ」の効能、効果をうたう頭髪用(手足等の体毛及び眉毛・まつ毛は除く。)の外用剤(以下「パーマネント・ウェーブ用剤」という。) は、その成分の如何にかかわらずこの基準が適用されること。
基準
- パーマネント・ウェーブ用剤の製造販売承認基準(以下「承認基準」という。)は、次のとおりとする。なお、本承認基準に適合しないパーマネント・ウェーブ用剤にあっては、有効性、安全性及び配合理由等についての資料を求め、それに基づき審査する。
化粧品と医薬部外品の違い(※2)
化粧品は、医薬部外品と比較してもさらに効能・効果が緩和で、清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの目的で使用される製品です。
化粧品登録の位置づけ「薬剤?トリートメント?」
まつ毛パーマで使用するカール剤は、化粧品の基準をクリアして登録された「薬剤」と言えます。
理由
医薬部外品の薬剤は、パーマネント・ウェーブの基準の適用範囲(※1)からわかるように、厚生労働省から頭髪に使用する事に対して認可されており、まつ毛に対しては認可されていません。
この事から、まつ毛のカール剤を販売するメーカーは製造・販売する際には、化粧品としての基準をクリアする必要があり、サロンでのまつ毛パーマの施術は、原則化粧品登録されたものと言えます。
一方で、まつ毛パーマの施術は、美容師法に基づき、国家資格である美容師免許の所持者のみが行う事が出来る施術となっており、化粧品としての登録が許可されて、化粧品と医薬部外品の違い(※2)の目的で使用される中、まつ毛と毛髪にカールを構成するメカニズムは、成分量の違いはあれど、例外なく還元と酸化によるものとなっており、1剤と2剤が存在しています。
これらの事から、まつ毛パーマに使用するカール剤は、トリートメントでは無く、薬剤であると言えます。
しかし、化粧品登録がされているので「薬剤」と表記する事が出来ず、「カール剤」や「カーリング剤」などでの表記が望ましいとされています。
化粧品の登録基準をクリアしている事から、トリートメントとして扱うことは大変危険な事です。
通常のまつ毛パーマとの違い
- 原則サロンでは、化粧品登録の薬剤を使用しており、まつ毛にカールを構成するものは全て同じです。
まつ毛パーマをはじめ、パリジェンヌラッシュリフトやアップワードリフトなど、様々なまつ毛パーマの種類による、まつ毛にカールを構成する薬剤は、サロン側が医薬部外品の薬剤を使用していない限り、原則的に化粧品登録の薬剤となります。
まつ毛パーマにおすすめの商品
sign post(サインポスト)サロン一覧salon
池袋東口店
- 住所
- 東京都豊島区南池袋2-27-1村田ビル4F
- 電話
- 03-5950-1033
- 営業時間
- 9:00-19:00
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- JR「池袋駅東口」徒歩4分
有楽町線「東池袋駅」徒歩5分
志木店
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-25-9 三上ビル2F・3F
- 電話
- 048-475-9682
- 営業時間
- 9:00-19:00
- 最寄り駅
- 東武東上線「志木駅東口」徒歩2分
ふじみ野店
- 住所
- 埼玉県ふじみ野市市沢1-7-12
- 電話
- 049-293-9892
- 営業時間
- 9:00-19:00
- 最寄り駅
- 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩8分
「鶴瀬駅」車で10分
「上福岡駅」車で15分
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