サインポスト 美容所登録 証明書|安心安全なマツエク施術を池袋・志木・ふじみ野でご提供

サインポスト池袋東口店 美容所登録 証明書

サインポスト志木店 美容所登録 証明書

サインポストふじみ野店 美容所登録 証明書
美容室やマツエクサロンを新たに開業する際に必須となるのが美容所登録証明書です。
この証明書は美容所の開設を保健所が正式に確認したことを示す書類であり安心安全な営業の前提となります。
本記事では美容師歴20年サロン経営歴14年を持つマツエクサロン サインポストのオーナー竹山が実務経験に基づき必要手順やチェックポイントをわかりやすく解説します。
東京・豊島区(池袋)埼玉県志木市・ふじみ野市での開業を想定したローカルの注意点も織り交ぜます。
店舗のご予約やサロン情報はマツエクサロン サインポスト公式サイトをご覧ください。
執筆者のプロフィールはオーナー竹山のご挨拶をご参照ください。
1.美容所登録証明書とは?
美容所登録証明書とはサロンの所在地を所管する保健所に開設届を提出し施設が法令の構造設備や衛生基準に適合していると確認されたことを示す書類です。
開業後は店舗内の見やすい場所に掲示する義務がありお客様にとっても信頼の指標になります。
1-1.なぜ必要なのか
美容所登録は法律上の必須手続きであり無登録営業は罰則の対象となります。
美容室理容室だけでなくマツエク(アイラッシュ)サロンも美容所の扱いとなるため開業前に必ず登録を完了させましょう。
1-2.発行までの流れ
- 事前相談:工事着工前に図面を持参し保健所で基準を確認します。
- 開設届の提出:必要書類を揃え手数料を納付します。
- 立入検査:設備衛生管理の適合性を現地で確認されます。
- 確認証の交付:合格後に美容所登録証明書が交付され掲示して営業開始となります。
1-3.「美容所登録証明書」と「美容業務従事証明書」の違い
美容所登録証明書=店舗の開設登録の証明であり美容業務従事証明書=個人の実務従事期間の証明です。
後者は管理美容師講習の申込時などに必要で用途が異なります。
2.取得方法:スケジュールと実務手順
2-1.提出期限と段取り
開設届は一般的に営業開始日の約10日前までが目安です。
オープン日から逆算し「書類完成」→「届出」→「立入検査」→「交付」の順に進めます。
2-2.必要書類チェックリスト
- 開設届(開設者氏名住所店舗名所在地開設日)
- 構造設備の概要書(面積換気給排水消毒薬等)
- 施設平面図・付近見取図(ビル内はフロア図面)
- 従業者名簿(免許番号登録日を含む全員分)
- 従業者の美容師免許証コピー(原本照合あり)
- 医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患がない旨・発行後3か月以内)
- 法人の登記事項証明書(法人開設時)
- 手数料納付書(地域ごとの指定方法に従う)
2-3.立入検査のポイント
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 面積 | 施術スペースが目安の13㎡以上確保されているか。 |
| 設備 | 申請椅子数やシャンプー台数など届出どおりか。 |
| 衛生 | 消毒設備配置洗濯環境換気の運用が適正か。 |
| 従事者 | 免許原本の提示管理美容師の配置要件を満たすか。 |
- 実務TIP
- 図面段階で保健所へ事前相談すると手戻りが最小化できます。
サロン備品や衛生消耗品の準備にはサロン直営のサインポスト通販も活用できます。
3.美容業務従事証明書の書き方と入手
3-1.基本の記載項目
- 本人氏名生年月日美容師免許登録番号
- 勤務先サロン名所在地
- 従事期間(開始日〜終了日または現在に至る)
- 雇用主(証明者)の署名捺印
複数サロンの合算で通算3年以上を証明する場合は勤務先ごとに証明書を用意します。
3-2.様式の入手と実務
管理美容師講習の案内と併せて指定様式が配布されます。
手持ちがない場合は所轄の案内に従ってダウンロードし印刷して使用します。
本人が自記できる部分を記入し証明欄は勤務先に依頼します。
3-3.退職済みで連絡が取りづらいとき
- 元オーナーや店長へ丁寧に依頼し署名捺印をお願いする。
- 同僚経由で連絡を取り取り次ぎを依頼する。
- 事情により難しい場合は関係機関へ相談し代替資料(給与明細雇保記録等)の可否を確認する。
- 将来に備え退職前に発行してもらう運用を社内ルール化する。
4.健康診断:結核・皮膚疾患の診断書
4-1.なぜ必要か
美容師は不特定多数のお客様に接するため結核や伝染性皮膚疾患の有無を確認することが衛生管理上不可欠です。
4-2.用意する診断書とタイミング
- 所定文言入りの医師診断書(発行後3か月以内を目安)。
- 胸部X線等で結核の所見がないこと皮膚感染症がないこと。
- スタッフ全員分を従業者名簿と整合させて提出する。
提出期限に間に合うよう受診は1〜2か月前を目安に計画します。
5.管理美容師と従業者の実務
5-1.管理美容師の要件と役割
常時2名以上の美容師が勤務する美容所では管理美容師の選任が義務です。
資格要件は免許取得後3年以上の実務経験と所定講習の修了で衛生管理の統括と法令遵守の窓口を担います。
5-2.従業者名簿と変更届
従業者名簿は常に最新化し増員減員氏名変更などがあれば速やかに変更届を提出します。
新規雇用時は免許原本照合と最新診断書の添付が実務上の定番です。
| ケース | 必要な主な対応 |
|---|---|
| 増員 | 従事者変更届+免許原本照合+診断書提出。 |
| 減員 | 従事者変更届で退職者を報告管理美容師の要件再確認。 |
| 店名変更 | 名称変更届と確認証の差し替え手続き。 |
| 設備変更 | 構造設備変更届+変更後図面大規模は新規扱いの可能性。 |
6.紛失時の再交付と手数料
6-1.再交付の流れ
- 所轄保健所へ連絡し再交付申請書を提出します。
- 紛失の場合は亡失の申立書を求められる場合があります。
- 破損は原本持参で差し替えが原則です。
- 再交付後は直ちに店内に掲示します。
登録番号は変わりませんので営業許可自体に影響はありません。
6-2.手数料の目安と紛失予防
手数料は自治体により数百円〜数千円程度が一般的です。
掲示原本とは別に番号等が分かる控えのコピーを事務所で保管しておくと手続きがスムーズです。
7.事業譲渡・相続の注意点とQ&A
7-1.事業譲渡時の基本
開設者が変わる場合は原則として新規の開設届が必要で単純な名義書換えはできません。
旧開設者の廃止と新開設者の開設を連続して行う段取りを事前相談で詰めておくとスムーズです。
7-2.相続で引き継ぐ場合
相続時も新開設手続きが原則で死亡や承継を示す書類を整え所轄保健所の指示に従います。
新開設者が免許を持たない場合は常勤の有資格美容師と管理美容師の体制を整えます。
7-3.よくある質問
- Q:美容所登録番号はどこで確認できますか。
→A:店内掲示の美容所登録証に「第〇号」等で記載されています。 - Q:従業者の変更はいつ届け出ますか。
→A:雇用や退職が生じたら速やかに変更届を提出します。
8.ローカル実務のコツ(豊島区・志木市・ふじみ野市)
地域ごとに細かな運用が異なるため所轄保健所への事前相談が最短ルートです。
池袋エリアのテナントは設備制約が多いため給排水と換気の導線を図面で明確化してから相談すると指摘が減ります。
志木市・ふじみ野市では駐車動線や看板表示の相談を同時に行うとオープン後の是正コストを抑えられます。
9.サインポストから:準備物のショートリスト
消毒備品(エタノール等)
タオル・使い捨て資材
施術ベッドシーツ類
衛生管理掲示物
10.まとめ
美容所登録証明書の取得は開業成功の必須要件です。
書類の抜け漏れをなくし立入検査の観点を先回りして準備すればオープンは確実に近づきます。
事前相談→届出→検査→交付の一本道をブレずに進めましょう。
店舗運営やSEO・LLMOでの集客業務の依頼は m.takeyama@a-round-match.com 竹山までメールを頂けたら、サロン運営のサポート相談をさせて頂きます。
お気軽にメールの方を頂けたら幸いです。
執筆者:株式会社A round match 代表取締役竹山
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池袋東口店
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- 東京都豊島区南池袋2-27-1村田ビル4F
- 電話
- 03-5950-1033
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志木店
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ふじみ野店
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- 埼玉県ふじみ野市市沢1-7-12
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- 049-293-9892
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- 9:00-19:00
- 最寄り駅
- 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩8分
「鶴瀬駅」車で10分
「上福岡駅」車で15分
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