サインポスト大山店の業務委託(面貸し)契約書
sign post OYAMA / CONTRACT DOCUMENT
契約要点と全文を
確認できます。
サインポスト大山店で、ご自身のお客様を施術する経験者向けの公開用雛形です。報酬率、材料区分、締め日・支払日、予約・個人情報、保険、解約、利用規則、契約開始前の確認事項を一つのページにまとめています。
- 公開用雛形
- 契約条項 第1条〜第16条
- 報酬率62%〜70%
- 別紙1〜4
- 雇用契約ではありません
個別条件と別紙を確認し、署名押印または電磁的方法で合意した最終版を使用してください。

contract overview
契約前に、金額だけでなく責任範囲まで確認してください。
現在の募集条件は求人ページ、契約期間・報酬・材料・顧客情報・保険・解約などは最終契約書と別紙で確認します。
- 契約形態
- 業務委託・面貸し。独立した事業者間の契約であり、雇用契約ではありません。
- 契約当事者
- 株式会社A round matchと業務受託者。サインポスト大山店は利用店舗です。
- 対象
- 美容師免許、実務経験、ご自身の顧客をお持ちの方を想定しています。
- 基本報酬率
- サロン負担材料の施術は62%、本人負担材料のみの施術は67%です。
- 80万円超の月
- 月間税抜施術売上総額が80万円を超えた場合、各区分を65%・70%へ引き上げます。
- 締め・支払
- 毎月21日〜翌月20日を集計し、締切日が属する月の末日までに振り込みます。
- 開始前確認
- 美容師免許、保険、インボイス、振込口座、利用日時、顧客情報管理、緊急連絡先を確認します。
添付契約書の条項構成と条件を維持して読みやすく整理した公開用雛形です。条項の有効性や運用適合性を保証するものではないため、実際に使用する前に専門家へ確認してください。
legal and operational check
契約書と実際の運用を一致させるための確認点
適用される義務は当事者の要件、契約期間、実際の働き方などによって異なります。
取引条件の明示
対象取引では、業務内容、役務提供日・場所、報酬の算定方法、支払期日などを書面または電磁的方法で明示します。
報酬の支払期日
対象取引では、役務提供日を基準とした法令上の支払期限と、契約上の締め・支払日を確認します。
中途解除・不更新
6か月以上継続する対象取引を会社側が解除・不更新とする場合、30日前予告や理由開示の要否を確認します。
契約名称と働き方
「業務委託」という名称だけでなく、指揮命令、時間的拘束、報酬の性質など、実際の運用も確認します。
適格請求書発行事業者への登録は、すべてのフリーランスに法律上一律で義務付けられているわけではありません。この公開用雛形では、株式会社A round matchとの契約条件として登録を求めています。
第1条〜第16条
契約開始前チェック
- 美容師免許と本人確認書類
- 美容賠償責任保険の補償内容・満期
- 適格請求書発行事業者の登録状況
- 利用曜日・時間帯・開始日
- 材料区分と具体的な商品名
- 予約・カルテ・決済アカウント
- 締め日・支払日・振込口座
- 事故・返金・緊急時の連絡方法
契約当事者・利用店舗
甲(運営会社)
法人名:株式会社A round match
所在地:〒356-0057 埼玉県ふじみ野市市沢1-7-12
代表者:代表取締役 竹山 実
法人番号:7030001124425
本サロン(利用店舗)
店舗名:サインポスト大山店
所在地:〒173-0024 東京都板橋区大山金井町39-1 ダイアパレス大山 地下1階3号室
電話番号:080-6266-3172
通常営業時間:9:00〜19:30
乙(業務受託者)
住所:〒________________
氏名/屋号:_______________
連絡先:_________________
適格請求書発行事業者登録番号:T_____________
甲および乙(以下「両当事者」という。)は、甲が運営する本サロンにおいて、乙が独立した事業者として美容施術業務を行うことに関し、次のとおり業務委託(面貸し)契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的・業務内容・独立性)
1 本契約は、甲が運営する「サインポスト大山店」(以下「本サロン」という。)の設備・スペースを、乙が独立した事業者として利用し、乙自らが集客した顧客に対して、まつ毛・眉毛等の美容施術その他両当事者が書面で合意した業務(以下「本業務」という。)を行うことを目的とする。
2 乙は、本業務の遂行にあたり、独立した事業者(フリーランス)として、自己の裁量と責任により、施術日、本サロンの利用時間、メニュー内容、料金および施術方法等を決定する。
甲は、乙の出退勤管理、日常的な業務指示または人事評価を行わず、両当事者は雇用契約ではなく、独立した事業者間の契約として運用する。
3 契約の名称だけでなく実際の働き方が重視されることを踏まえ、両当事者は、指揮命令、時間的拘束、業務の代替性、報酬の性質その他の実態について、独立した事業者間の取引と矛盾しない運用を行う。
4 乙は、本サロンの営業方針やブランドイメージを損なわない範囲で、自己の責任と裁量により料金設定を行う。ただし、ホットペッパービューティー等の媒体掲載料金およびクーポン内容等については、甲と事前協議のうえ決定する。
5 乙は、自らが担当する顧客に対して行った施術サービスの結果について責任を負う。施術ミス、薬剤トラブル、カウンセリング不足その他乙の行為に起因して顧客に損害・不満が生じた場合、その対応・補償・説明は乙の責任と負担において行うものとし、甲は甲の故意または重過失による場合を除き、責任を負わない。
6 乙は、本業務に必要な有効な美容師免許その他法令上必要な資格・届出を備え、その写しを甲へ提出する。資格内容、氏名、住所その他提出情報に変更が生じた場合は、速やかに甲へ書面または電子メールで通知する。
7 本契約の具体的な利用ルールおよび運用の詳細は、別紙1「サロン利用規則」に定める。
第2条(契約期間・更新・中途解約)
1 本契約の有効期間は、__年__月__日から__年__月__日までの1か月間とする。
2 前項の期間満了の14日前までに、甲または乙から書面(電子メールを含む。)による更新停止の申出がない限り、本契約は同一条件で1か月ごとに自動更新される。
3 甲または乙は、本契約期間中であっても、相手方に対し解約希望日の14日前までに書面(電子メールを含む。)で通知することにより、本契約を中途解約できる。
4 ただし、契約更新を含めて6か月以上継続する業務委託を甲が中途解除し、または更新しない場合で、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」という。)その他の法令が適用されるときは、甲は原則として少なくとも30日前までに予告する。乙から解除または不更新の理由の開示を求められた場合は、法令に従って遅滞なく回答する。
5 乙が解約する場合、乙は解約時点で自らが受け付けている予約状況を確認し、顧客に不利益が生じないよう、予約の変更・キャンセルその他必要な調整を誠実に行う。
第3条(設備・備品・材料・損害賠償・保険)
1 甲は、乙に対し、本サロン内の施術ベッド、ワゴン、タオル、ミラー等の設備・備品および別紙2「材料区分表」に定める甲負担材料を、本業務に必要な範囲で利用させる。
2 乙は、サロン設備・備品・材料を善良なる管理者の注意義務をもって使用し、常に清潔かつ良好な状態に保つものとする。
通常の使用に伴う摩耗・劣化等の通常損耗については乙の賠償義務は生じない。
ただし、乙の故意又は過失により設備・備品に破損・紛失等が生じた場合、乙はその修理・交換に要した実費相当額を賠償するものとする。
3 乙は、本業務に関連して発生し得る施術事故・顧客トラブルに備え、自己の費用負担により美容賠償責任保険その他適切な保険に加入し、契約期間中これを維持するものとする。
甲が求めた場合、乙は保険証券の写し等加入を証する書面を提出しなければならない。
4 乙が前項の保険に加入しないこと、又は保険を失効させたことが判明した場合、甲は乙に対し是正を求めることができる。
乙が相当期間内に是正しない場合、甲は本契約を解除することができる。
第4条(サロン利用時間・鍵の取扱い)
1 乙が本サロンを利用できる時間帯は、本サロンの通常営業時間内とし、その範囲内で乙は原則自由に勤務時間を設定できる。
ただし、契約初期等、甲が乙の業務遂行状況を把握する必要があると判断する期間中は、甲の正社員が勤務している時間帯のみを利用時間とすることができる。
2 甲は、原則として店舗の鍵を乙に貸与しない。
やむを得ない事情により鍵貸与が必要な場合は、甲乙協議のうえ別途書面により定める。
乙は鍵を第三者に譲渡・貸与してはならず、紛失・盗難時は直ちに甲に報告し、その交換費用等合理的な費用を負担する。
3 乙は最終退店者となる場合、甲の指示に従い消灯・施錠等の閉店作業を行うものとする。
第5条(予約管理および個人情報の取扱い)
1 乙は、顧客予約の管理について、原則として甲の指定する自社予約アプリまたは管理画面を利用し、すべての予約・変更・キャンセル情報を正確かつ速やかに入力・更新する。電話、SNS、DM等の外部チャネルで受け付けた予約も、速やかに管理画面へ反映する。
2 本サロンの予約システム、カルテまたは決済システムに登録された顧客情報その他の個人情報および甲の営業上の情報(以下「個人情報等」という。)は、甲が定める管理方法に従って取り扱う。乙は、本業務の遂行に必要な範囲を超えて利用してはならない。
3 乙が自らの顧客情報を甲のシステムへ登録または提供する場合、乙は、当該情報を適法に取得し、甲への提供および本サロンでの予約・施術・決済管理に必要な説明または同意を得ていることを確認する。
4 乙は、次の行為を行ってはならない。
- 顧客リスト、カルテまたは管理画面のコピー、写真撮影、スクリーンショット保存。
- 私物端末、私用メール、個人用クラウドサービス等への顧客情報の保存。
- 顧客情報を印刷して持ち出し、または自宅等へ持ち帰る行為。
- 第三者への提供、本業務以外の営業、勧誘その他目的外利用。
- 甲が付与したアカウントまたはパスワードを第三者と共有する行為。
5 個人情報等の漏えい、紛失、誤送信、不正アクセスその他事故またはその疑いが生じた場合、乙は直ちに甲へ報告し、被害拡大防止、事実確認、顧客対応、関係機関への報告その他必要な対応に協力する。法令上、個人情報保護委員会その他関係機関への報告または本人への通知が必要となる場合、乙は甲による事実確認、資料作成、報告および通知に協力する。
6 甲は、個人情報等の適切な管理に必要な範囲で、乙のアクセス権限、利用履歴および取扱状況を確認できる。本契約終了時、甲は乙のアクセス権限を停止し、乙は甲から求められた資料・端末・記録を返還または削除する。
7 乙が本条に違反して個人情報等を漏えいまたは不正利用した場合、乙は甲に対し、違約金として金20万円を支払う。さらに、当該違反により甲に実際の損害が発生した場合、乙はその実損額(専門家調査費用・弁護士費用等を含む。)を賠償する。ただし、本条に基づき乙が甲に支払う違約金および損害賠償金の合計額は、金100万円を上限とする。
第6条(代金の収受・決済・精算・返金および顧客対応)
1 顧客からの施術代金は、すべて甲のレジ・決済端末(クレジットカード・QR決済等)を用いて収受し、乙は顧客から直接現金その他の金銭を受領しない。
2 クレジットカード・QR決済等に係る決済手数料は、原則として甲が負担する。決済会社の料金改定その他の事情により取扱いを変更する場合は、第14条に従って両当事者が事前に確認する。
3 売上および報酬の締め期間は、毎月21日から翌月20日までとする。甲は、締切日である20日が属する月の末日(金融機関休業日の場合は直前の営業日)までに、乙指定の銀行口座へ報酬を振り込む。振込手数料は甲が負担する。
4 法令上、報酬の支払期日を定めて期日内に支払う義務が適用される場合、請求書または適格請求書の提出が遅れたことのみを理由として、法定の支払期日を超えて支払を遅らせない。
5 甲は、各締め期間について、施術日、対象売上、値引後税抜額、材料区分、適用報酬率、報酬額、消費税、控除額および振込額を確認できる精算書を、管理画面、電子メールまたは書面で乙に交付する。
6 物販について、乙は甲が取り扱う店販商品を販売してはならない。甲のレジ・決済端末は、乙が提供する施術代金の収受に限り使用する。
7 顧客から施術内容等に関するクレーム・要望があった場合、乙は第一義的な対応者として誠実に対応し、必要に応じて補修施術・説明等を行う。
8 施術ミスその他乙の責めに帰すべき事由により返金が相当と判断される場合、返金の要否・金額・方法は甲と乙が協議のうえ決定し、返金実務は甲が行う。この場合、甲が顧客に返金した金額およびこれに伴い甲が負担した合理的な費用は、乙が甲へ補填し、甲は、根拠と金額を示したうえで当該金額を乙への報酬から控除できる。
9 施術事故、顧客クレーム、返金その他本業務に起因する顧客とのトラブルについては、甲の故意または重過失による場合を除き、乙がその責任を負う。
第7条(報酬および売上分配率)
1 本契約において「施術売上」とは、甲が顧客から受領した、乙が提供した施術メニューに係る税抜金額(値引・クーポン適用後の実際の請求額)をいう。
2 甲は、前項の施術売上のうち、以下のとおり乙に報酬(歩合)を支払う。
(1)材料が甲負担の場合(別紙2に定める甲負担材料を使用した施術)。
→ 基本報酬率:施術売上(税抜)の 62%。
(2)材料が乙負担の場合(乙が自己で用意した材料のみを使用した施術)。
→ 基本報酬率:施術売上(税抜)の 67%。
3 当該月の施術売上総額(甲負担材料による売上および乙負担材料による売上の合算額)が80万円を超えた場合、その月に限り次のとおり報酬率を引き上げる。
(1)材料が甲負担の施術部分:施術売上(税抜)の 65%。
(2)材料が乙負担の施術部分:施術売上(税抜)の 70%。
4 第3項の「施術売上総額」は、甲負担・乙負担を問わず、当該月における乙担当施術の全売上(税抜)の合計額とする。
80万円を超えた場合、同月における甲負担分・乙負担分それぞれの売上に対し、同項記載の引き上げ後の報酬率を一律適用する。
5 材料が甲負担か乙負担かの区分は、別紙2「材料区分表」に基づき、施術単位・伝票単位で判定する。
乙は、甲から求められた場合、材料使用状況・区分に関する記録・証憑を提示しなければならない。
6 甲は、法令に基づき源泉徴収すべき所得税等がある場合には、所定額を控除のうえ乙に報酬を支払う。
第8条(禁止行為)
乙は、本サロン内または本契約に関連して、以下の行為を行ってはならない。
(1)法令または公序良俗に反する行為。
(2)他の利用者・従業員・顧客に迷惑・危険を及ぼす行為。
(3)本サロンの名誉・信用を害する行為。
(4)甲の承諾なく、物品販売、宗教・ビジネス勧誘等を行う行為。
(5)本契約または別紙1「サロン利用規則」に反する行為。
第9条(再委託の禁止)
乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本業務の全部または一部を第三者に再委託し、又は代行させてはならない。
乙名義でありながら実際には第三者が施術を行う、いわゆる名義貸しを行ってはならない。
第10条(契約違反・是正および解除)
1 乙が本契約のいずれかの条項に違反した場合、甲は乙に対し、相当期間(原則7日間)を定めて書面により是正を求めることができる。
乙が当該期間内に違反状態を是正しないとき、甲は何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合、甲は前項の是正期間を設けることなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)個人情報の漏洩・不正利用など第5条に定める重大な違反があったとき。
(2)施術事故その他の行為により、本サロンの信用を著しく毀損したと甲が判断したとき。
(3)反社会的勢力であること、又は反社会的勢力と関係があることが判明したとき。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始等の申立てがなされたとき。
(5)その他、客観的な事情により甲と乙との信頼関係が著しく損なわれ、本契約の継続が困難であると認められるとき。
3 本条に基づき本契約が解除された場合でも、乙は甲に対し、解除前に生じた債務の履行義務および損害賠償義務を免れない。
第11条(反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、自ら(法人の場合はその役員を含む。)が暴力団、暴力団員、その他反社会的勢力に該当しないこと、また将来にわたっても関与しないことを表明し保証する。
2 前項に違反した場合、相手方は何らの催告を要ず本契約を直ちに解除することができる。
この場合、解除された当事者は相手方に対し損害賠償請求を行うことはできない。
第12条(契約終了後の処理)
1 本契約終了時、乙は直ちに本サロンの利用を停止し、甲から貸与された鍵・備品・資料その他一切の物件を甲に返還する。
2 乙は、契約終了時までに本サロン内に残置した自己の物品をすべて撤去するものとし、撤去されなかった物品については、甲は相当期間経過後これを処分することができる。
その処分費用は乙の負担とする。
3 乙は、本契約終了後も第5条(個人情報等)、第6条(顧客対応の責任)、第8条(禁止行為)、本条およびその他性質上存続を要する条項に定める義務を負う。
4 本契約終了時、乙は甲から付与された予約・カルテ・決済その他のシステムへのアクセスを停止し、甲から貸与または提供された個人情報等を返還または削除する。乙は、削除または返還が完了したことを甲から求められた方法で報告する。
第13条(インボイス制度への対応・消費税)
1 乙は、本契約に基づく報酬に関し、甲の契約条件として、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)であることを要する。
2 乙は、登録番号を甲に通知し、登録内容の変更、取消し、失効その他登録状況に変更が生じた場合は、直ちに甲へ書面または電子メールで通知する。
3 甲は、乙から交付された適格請求書または必要事項を満たす精算資料に基づき、税抜売上および報酬率に応じた報酬額に、消費税相当額を加算して乙へ支払う。
4 乙が適格請求書発行事業者でなくなった場合、または登録を受けていないことが判明した場合、甲と乙は、報酬額・報酬率・消費税の取扱いについて協議し、変更する場合は書面または電磁的方法で合意する。合理的期間内に合意できないとき、甲は本契約を解約または更新しないことができる。
5 本条は甲が定める契約条件であり、すべてのフリーランスに法令上インボイス登録が義務付けられていることを意味しない。
第14条(契約内容・利用規則の変更)
1 本契約の内容は、法令改正、本サロンの運営方針の変更、実務運用上の必要性等に応じて、甲乙協議のうえ変更できる。
2 報酬率、支払日、利用時間、費用負担、責任範囲、契約期間その他重要な契約条件を変更する場合、原則として新たな契約書、変更契約書または合意書を作成し、甲乙双方が署名押印または電磁的方法により合意した時点から適用する。
3 別紙1「サロン利用規則」のうち、衛生、安全、設備の取扱い、入退室方法その他日常運用に関する事項は、甲が合理的な必要性に基づき変更案を提示できる。甲は適用前に乙へ通知し、乙から意見または確認事項がある場合は協議する。重要な契約条件に影響する変更は、前項の書面合意を必要とする。
4 変更後の契約書、合意書または別紙には、版番号、作成日および適用開始日を記載し、両当事者が確認できる状態で保存する。
第15条(協議・準拠法・管轄)
1 本契約に定めのない事項または本契約条項の解釈について疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とする。
3 本契約に関して生じた紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(フリーランス法・就業環境への対応)
1 本契約または個別の業務委託にフリーランス・事業者間取引適正化等法が適用される場合、甲は、業務の内容、報酬の額または算定方法、支払期日、委託日、役務提供日・場所その他法令で必要とされる取引条件を、書面または電子メール等の電磁的方法により、委託時に明示する。
2 委託時に正当な理由により確定できない事項がある場合、甲は、その理由と確定予定日を明示し、内容が確定した後、速やかに補充して明示する。個別事項は、別紙3「個別取引条件確認書」、予約管理画面、精算書、電子メールその他相互の関連が分かる方法で確認できるものとする。
3 甲は、法令が適用される範囲で、報酬の不当な減額、購入・利用の強制、不当な経済上の利益の提供要請その他の禁止行為を行わず、定めた支払期日までに報酬を支払う。
4 甲は、本業務に関するハラスメントを許容せず、相談を受けた場合は、相談者のプライバシーに配慮し、事実確認と必要な対応を行う。乙が相談または法令上の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを行わない。
5 契約更新を含めて6か月以上継続する業務委託について、乙から妊娠、出産、育児または介護と本業務の両立に関する申出があった場合、甲は、法令が適用される範囲で必要な配慮を検討し、対応内容または対応できない理由を説明する。
6 相談窓口は、契約締結時に別紙4「契約開始前確認書」へ記載し、変更がある場合は書面または電子メールで通知する。
契約締結日・署名欄
以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ各1通を保有する。電磁的方法で締結する場合は、両当事者が合意内容と締結日を確認できる記録を保存する。
契約締結日:____年__月__日
甲
株式会社A round match
〒356-0057 埼玉県ふじみ野市市沢1-7-12
代表取締役 竹山 実 印
利用店舗
サインポスト大山店
〒173-0024 東京都板橋区大山金井町39-1
ダイアパレス大山 地下1階3号室
乙
住所:〒________________
氏名/屋号:_______________ 印
連絡先:_________________
別紙1 サロン利用規則(雛形)
1(営業時間・入退室)
(1)本サロンの通常営業時間は、9時00分から19時30分までを基本とする。実際の利用日時は、本サロンの予約状況、設備利用状況および両当事者の事前確認により決定する。
(2)乙が通常営業時間外に施設を利用する場合、事前に甲の承諾を得るものとする。
(3)最終退店時には、消灯・施錠・エアコン等の電源オフを確認し、甲の指示した手順に従うこと。
2(清掃・原状回復)
(1)乙は、施術終了毎に使用したブース、ワゴン、シャンプー台等を清掃し、タオル・器具を所定の場所へ戻す。
(2)床や鏡の汚れ、薬剤の飛散等は退店前に必ず拭き取り、原状回復する。
(3)ゴミは分別のうえ指定のゴミ箱へ廃棄し、容量が一杯の場合は甲の指示に従い処理する。
3(備品・機器の使用)
(1)ドライヤー、アイロン、スチーマー等の電化製品は、使用後必ず電源を切る。
(2)機器の異常・故障を発見した場合、乙は直ちに甲へ報告する。
(3)乙が個人所有の器具・機器を持ち込む場合、事前に甲へ申出て許可を得る。
4(薬剤・材料の使用)
(1)甲負担材料は別紙2「材料区分表」に定めるとおりとし、乙は適切な量を使用する。
(2)高価な薬剤や特殊な材料を使用する際は、事前に甲へ相談する。
(3)乙持込材料は、乙の責任で管理・保管し、他のスタッフ・利用者の物品と混同しないよう表示する。
5(顧客対応・マナー)
(1)接客中は丁寧な言葉遣いと態度を心がけ、本サロン全体のイメージを損なわないよう努める。
(2)無断キャンセル・遅刻等が発生した場合、乙は顧客に適切な説明・フォローを行う。
(3)サロン内は禁煙とし、飲食は甲が許可した場所および時間に限り行う。
6(安全衛生)
(1)器具・機器は衛生基準に従い消毒・清掃を行う。
(2)薬剤の保管は、直射日光を避け、子どもの手の届かない場所に保管する。
(3)施術中に事故が発生した場合、乙は応急処置を行い、必要に応じて救急車手配・医療機関受診を手伝うとともに、直ちに甲へ報告する。
7(その他)
(1)サロン内での私物の盗難・紛失等について、甲は責任を負わない。
貴重品は乙自身で管理する。
(2)本利用規則は、衛生、安全、設備運用その他合理的な必要がある場合に見直すことがある。甲は適用前に乙へ通知し、重要な契約条件に影響する変更は、甲乙の書面または電磁的方法による合意後に適用する。
改定後の内容には改定日と適用開始日を記載し、書面または電子メール等で乙へ通知する。報酬、費用負担、利用時間、責任範囲その他重要な契約条件に影響する変更は、甲乙が書面または電磁的方法で合意した後に適用する。
8(相談・ハラスメント)
(1)業務上の相談、契約内容、報酬、利用方法、ハラスメント等に関する相談窓口は、別紙4に記載する。
(2)相談したこと、法令上の申出をしたことまたは調査へ協力したことを理由として、不利益な取扱いを行わない。
別紙2 材料区分表(雛形)
この別紙は例示です。実際に使用するメーカー名、商品名、容量、保管場所および費用負担を契約開始前に確認し、変更時は改定日を記録します。
【1 甲負担とする材料・備品の例】
- サロン共用タオル、ガウン、ケープ類。
- 基本的なクレンジング剤、洗浄剤。
- 基礎的な商材(甲が標準ラインとして指定したもの)。
- 消毒用アルコール、綿棒、コットン、ティッシュ等の消耗品。
- サロンが標準で備える器具(施術ベッド、ワゴン、ライト等)。
【2 乙負担とする材料・備品の例】
- 乙が独自で選定する高価な商材・特殊商材。
- 乙専用の器具・ツール(ピンセット、シザー、ブラシ類 等)。
- 上記1に記載のない追加商材や、乙がこだわりで使用するブランド・ライン。
【3 区分の運用】
1 甲負担/乙負担の具体的な商材・品目は、甲乙協議のうえ本別紙に追記・修正することができる。
2 本別紙に記載のない商材は、使用前に費用負担を確認する。確認前に乙が独自に使用した商材は、原則として乙負担とする。
3 材料区分に変更が生じた場合、甲は改定日と適用開始日を記載した本別紙を乙へ交付し、甲乙が確認した後の使用分から適用する。
以上。
別紙3 個別取引条件確認書(雛形)
委託の都度、または継続契約の開始時に、次の内容を確定して書面・電子メール等で共有します。
- 業務委託日
- __年__月__日
- 甲・乙の名称
- 甲:株式会社A round match/乙:________
- 業務内容
- まつ毛・眉毛等の美容施術/対象メニュー:________
- 役務提供期間・日時
- __年__月__日〜__年__月__日/利用予定:____
- 役務提供場所
- サインポスト大山店
- 報酬額・算定方法
- 材料区分:甲負担・乙負担/報酬率:__%/対象売上:値引後税抜施術売上
- 支払期日
- 毎月21日〜翌月20日締め/締切日が属する月の末日
- 検査・確認
- 精算書、予約・会計記録、材料区分を双方で確認
- 控除・調整
- 返金・立替等がある場合は、根拠・金額・対象取引を精算書に記載
- 未確定事項
- 未確定の理由:____/確定予定日:__年__月__日
別紙4 契約開始前確認書(雛形)
- 美容師免許の写し:確認済・未確認
- 本人確認書類・住所・連絡先:確認済・未確認
- 美容賠償責任保険:保険会社____/証券番号____/満期____
- 適格請求書発行事業者の登録番号・登録状態:確認済・未確認
- 振込口座:確認済・未確認
- 利用曜日・時間帯:________________
- 材料区分表の確認日:__年__月__日
- 予約・カルテ・決済アカウント交付日:__年__月__日
- 個人情報・情報セキュリティ手順の説明:実施済・未実施
- 緊急連絡先・事故時対応:確認済・未確認
- ハラスメント・契約相談窓口:担当______/連絡先________
- 契約書、別紙1〜4、利用手順の交付:紙・電子メール・その他____
甲確認者:________ 乙確認者:________ 確認日:__年__月__日
annex guide
別紙1〜4は、契約本文と一緒に確定・保存してください。
材料、利用日時、報酬、支払、アカウント、相談窓口などを空欄のまま開始しないようにしてください。
別紙1
営業時間、清掃、備品、材料、接客、安全衛生、相談窓口などのサロン利用規則。
別紙2
サロン負担材料と本人負担材料を具体的に確定する材料区分表。
別紙3
業務内容、役務提供日・場所、報酬算定、支払期日を確認する個別取引条件確認書。
別紙4
免許、保険、インボイス、口座、利用日時、アカウント、相談窓口の開始前確認書。
faq
業務委託(面貸し)契約書でよくある質問
公開用雛形の読み方と、契約前に確認されやすい内容をまとめています。
このページは、求人ページですか?
いいえ。サインポスト大山店の業務委託・面貸し契約内容を事前確認するための公開用雛形です。募集状況や応募条件は、大山店の業務委託求人ページで確認してください。
このページを閲覧するだけで契約が成立しますか?
成立しません。実際の契約では、個別取引条件、材料区分、利用日時、保険、インボイス登録状況、顧客情報の取扱いなどを確認し、両当事者が署名押印または電磁的方法で合意した最終版を使用します。
契約相手はサインポスト大山店ですか?
契約当事者は店舗名ではなく、運営会社の株式会社A round matchと業務受託者です。サインポスト大山店は、施術スペースを利用する店舗として記載します。
基本報酬率はいくらですか?
公開用雛形では、材料をサロンが負担する施術は税抜施術売上の62%、本人が用意した材料のみを使用する施術は67%です。当該月の税抜施術売上総額が80万円を超えた場合は、それぞれ65%、70%を適用する内容です。最終条件は締結する契約書で確認してください。
月間税抜施術売上が80万円ちょうどの場合は何%ですか?
公開用雛形では、引き上げ後の報酬率は「80万円を超えた場合」に適用します。したがって80万円ちょうどの場合は、サロン負担材料の施術が62%、本人負担材料のみの施術が67%です。
売上の締め日と報酬支払日はいつですか?
公開用雛形では、毎月21日から翌月20日までを集計期間とし、締切日である20日が属する月の末日までに指定口座へ振り込む内容です。金融機関休業日の扱いや実際の支払条件は、最終契約書と個別取引条件確認書で確認してください。
材料はサロンと本人のどちらが用意しますか?
両方の区分があります。サロンが用意する対象材料と、本人が用意する材料を別紙2で確認し、施術単位・伝票単位で報酬率を判定します。実際に使用するメーカー名、商品名、容量、保管場所、費用負担は契約開始前に確定してください。
解約の連絡は何日前までですか?
通常の契約条件は14日前までの書面または電子メールによる通知です。ただし、契約更新を含め6か月以上継続する業務委託を会社側が解除または不更新とする場合など、法令により30日前予告や理由開示が必要なときは法令を優先します。
インボイス登録は法律上すべてのフリーランスに必要ですか?
すべてのフリーランスに法律上一律で登録が義務付けられているわけではありません。この公開用雛形では、株式会社A round matchとの契約条件として適格請求書発行事業者であることを求めています。登録による税務上の影響は、ご自身の状況に応じて税理士や税務署へ確認してください。
顧客情報を自分のスマートフォンへ保存できますか?
できません。予約・カルテ・決済システムに登録された顧客情報は、本業務に必要な範囲でのみ利用し、画面撮影、私物端末への保存、外部送信、印刷物の持ち出し、目的外利用を禁止しています。
美容賠償責任保険は必要ですか?
公開用雛形では、施術事故や顧客トラブルに備え、業務受託者が自己負担で美容賠償責任保険その他適切な保険へ加入し、契約期間中維持する内容です。補償範囲、限度額、免責、満期日は契約開始前確認書で確認してください。
契約書に業務委託と書いてあれば、必ずフリーランスとして扱われますか?
契約名称だけで決まるものではありません。実際の指揮命令、時間的拘束、報酬の性質、代替性などの実態を踏まえて判断されます。契約書の内容と日々の運用が矛盾しないよう、開始前と運用中に確認してください。
sign post(サインポスト)サロン一覧salon
大山店
- 住所
- 東京都板橋区大山金井町39-1 ダイアパレス大山 地下1階3号室
- 電話
- 080-6266-3172
- 営業時間
- 9:00-19:30
シフト制の為、終了時間が17:30/18:30の日あり - 最寄り駅
- 東武東上線「大山駅東口」徒歩4分
志木店
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-25-9 三上ビル2F
- 電話
- 048-475-9682
- 営業時間
- 9:00-19:30
シフト制の為、終了時間が17:30/18:30の日あり - 最寄り駅
- 東武東上線「志木駅東口」徒歩2分
ふじみ野店
- 住所
- 埼玉県ふじみ野市市沢1-7-12
- 電話
- 049-293-9892
- 営業時間
- 9:00-19:30
シフト制の為、終了時間が17:30/18:30の日あり - 最寄り駅
- 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩8分
「鶴瀬駅」車で10分
「上福岡駅」車で15分

